税制上の優遇措置について

税制上の優遇措置について


学校法人開成学園に対し、個人・法人を問わず寄付をされた場合、確定申告を行うことにより所得税の減免税措置を受けることができます。


個人からの寄付金の場合
A.所得税について
個人の方が寄付された場合、「所得控除」と「税額控除」どちらかの制度を選択し、寄付金控除を受けることができます。

⑴ 所得控除
特定公益増進法人に対する寄付として、下記計算式による金額が課税所得から控除されます。

寄付金控除額=(当該年度に支出した寄付金の額 ※ただし、総所得額の40%が限度)-2,000円)× 所得税率

  ※ 所得税率は課税される年間所得金額に応じて 5%~40%。


 

⑵ 税額控除
税額控除対象法人に対する寄付として、下記計算式による金額が所得税額から控除されます。
所得税控除額 ※所得税額の25%が限度=(当該年度に支出した寄付金の額 ※ただし、総所得額の40%が限度-2,000円)× 40%

  ※ 寄付者の所得税率に関係なく、所得税率から直接寄付金額の約4割控除。
   ※ 減税額は所得税の25%が上限。


B.住民税について
お住いの自治体によっては、確定申告の際に合わせて申告することにより、個人住民税の寄付金控除を受けることができます。詳細につきましては、お住いの都道府県、市区町村にご確認ください。
【手続き】
減免税措置を希望される方は、確定申告期間に本校からお送りする①、②の書類 及び所得の源泉税徴収票(③)を添えて所轄税務署に確定申告をしてください。
①本校が発行する「寄付金受領証明書」
②所得税控除の場合…「特定公益増進法人の証明書(写)」
 税額控除の場合…「税額控除に係る証明書(写)」
③給与所得の源泉徴収票
法人からの寄付の場合
法人からの寄付については、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人」への寄付金の2種類があり、いずれも税法上の優遇措置を受けることができます。    

⑴ 受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付してい ただく制度で、法人が寄付金を支出した事業年度において寄付金全額を損金に算入 することができます。 なお、損金算入手続きには事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。この「寄付金受領書」は本校を通じてお送りしますが、受領日は事業団に寄付金が入金された 日となります。学園にお振込みいただいた日とは異なりますのでご注意ください。

※ 税制上のメリットが大きい受配者指定寄付を推奨いたします。
日本私立学校振興共済事業団のホームページに税の優遇措置について記載されていますのでご参考に してください。



⑵ 特定公益増進法人への寄付金
本校は特定公益増進法人に指定されており、法人の寄付の場合原則として下記の 計算式により限度額の範囲内で損金算入が認められています。

■特定公益増進法人への寄付金の損金算入限度額             
(資本金等の額×0.375%+当該年度所得×6.25%)× 1/2

  ※ 限度額を超える部分の金額は、一般の寄付金先への寄付として損金算入ができます。


■一般寄付金の損金算入限度額   
(資本金等の額×0.25%+当該年度所得×2.5%)× 1/4     
【手続き】
減免税手続きには、本校からお送りする以下の書類が必要となります。
⑴受配者指定寄付金の場合
・事業団が発行する「寄付金受領書」
⑵特定公益増進法人への寄付金の場合
・「特定公益増進法人であることの証明書(写)」
・本校が発行する「寄付金受領証明書」